姫路の税理士事務所−板倉宏行税理士事務所 法人税・所得税・相続税など税金に関するご相談


●法人設立の手順●


類似商号等の調査 会社名、所在地等で同一のものが無いか調べます。
印鑑の作成 社長個人の実印、会社の実印、銀行印、会社角印、代表者印、ゴム印等を作成します。
定款の作成(認証) 会社の商号、所在地、事業目的、資本金及び引受株主構成、発行可能株式数等、会社の基本事項を定め承認を受けます。
出資金の払込 出資金を払込み、その証明として通帳のコピー、残高証明書等を用意しておきます。
設立登記 設立申請書、定款、発起人決定書、資本金の払込みを証する書面、役員全員の就任承諾書(印鑑証明)、法人の印鑑証明書等を用意して法務局へ申請します。
開業届けの提出 税務署に会社の開業届、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書等の各種申請書類を提出します。
また県、市町村、年金事務所、労働基準監督署等にも各種書類の提出が必要となります。


●株式会社と合同会社●

 会社設立に当たっての形態としては株式会社、合同会社、合資会社、合名会社があり、それぞれメリット・デメリットがあります。
 ここでは一人で設立できかつ有限責任会社である株式会社と合同会社のうち、近年注目されている合同会社の株式会社に対するメリット、デメリットについて説明します。


合同会社のメリット
○設立費用が安い
  (電子定款の場合登録免許税6万円のみ)
○経営の自由度が高い
  (利益の分配が出資比率ではなく社員間の合意でできる)
○役員の任期の制限が無い
○株式会社への変更が可能
○決算公告が不要
合同会社のデメリット
○社会的認知度が低い
  (融資・営業等で不利になる可能性あり)
○株式の公開ができない
○社員間の対立リスクが高い



 株式会社と合同会社は税務的には同様に取り扱われますが、主に上記のような違いがありますので、設立の際には注意が必要です。





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